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事業承継税制の特例の創設等

     

事業承継税制の特例の創設等(平成30年税制改正大綱より)

―「認定経営革新等支援機関」の役割に注目!―

10年間の特例措置として、要件の緩和等を含む抜本的な拡充が行われる。具体的には、施行日後5年以内に承継計画を作成して贈与・相続による事業承継を行うことにより、特例が受けられる。

今回の特例では、特に、「認定経営革新等支援機関」の指導・助言などの役割が重要となる改正といえよう。「特例承継計画」の作成や、納税猶予税額を免除において、「認定経営革新等支援機関」(経済産業大臣の認定を受けた税理士、中小企業診断士、金融機関等)の指導・助言などが要件とされているからである。

(1) 非上場株式等に係る贈与税・相続税の納税猶予の特例制度の創設

① 猶予対象株式の制限撤廃と納税猶予割合100%への引き上げ

「特例後継者」が、「特例認定承継会社」の代表権を有していた者から、贈与等(贈与・相続・遺贈)によりその非上場株式を取得した場合には、その取得した全ての非上場株式に係る課税価格に対応する贈与税又は相続税の全額について、その「特例後継者」の死亡の日等までその納税を猶予されることとなる。

特例によって、従来の猶予対象株式の制限(議決権総数2/3)が撤廃となり、また、従来の納税猶予割合は、80%から100に引き上げられることとなる。よって、本特例適用により、贈与・相続時の納税負担をゼロとすることができる。

 特例認定承継会社は、認定経営革新等支援機関の指導及び助言を受けて特例承認計画を作成し、都道府県に提出しなければならない。特例後継者は、議決権の過半数を有する代表者である必要がある。

 また、複数(2~3名)後継者に対する事業承継にも対象を拡大している。 

【注1 「特例後継者」とは、特例認定承継会社の特例承継計画に記載されたその特例認定承継会社の代表権を有する後継者(同族関係者と合わせてその特例認定承継会社の総議決権数の過半数を有する者に限る。)であって、その同族関係者のうち、その特例認定承継会社の議決権を最も多く有する者(その特例承継計画に記載されたその後継者が2名又は3名以上の場合には、その議決権数において、それぞれ上位2名又は3名の者(その総議決権数の10%以上を有する者に限る。))をいう。

【注2】 「特例認定承継会社」とは、平成30年4月1日平成35331日までの間に特例承継計画を都道府県に提出した会社であって、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第12条第1項の認定を受けたものをいう。

【注3】 「特例承継計画」とは、認定経営革新等支援機関の指導及び助言を受けた特例認定承継会社が作成した計画であって、その特例認定承継会社の後継者、承継時までの経営見通し等が記載されてものをいう。

② 特例認定承継会社の代表者以外の者からの贈与等にも範囲を拡大

特例後継者が特例認定承継会社の代表者以外の者から贈与等により取得する特例認定承継会社の非上場株式についても、特例承継期間(仮称)(5年)内にその贈与等に係る申告書の提出が到来するものに限り、本特例の対象とする。

③雇用確保要件の弾力化

現行の雇用確保要件を満たさない場合であっても、その満たせない理由を記載した書類(認定経営革新等支援機関の意見が記載必要。)を都道府県に提出すれば、納税猶予の期限は確定しないものとされる。

なお、その理由が、経営状況の悪化である場合又は正当なものと認められない場合には、認定経営革新等支援機関から指導又は助言を受け、その内容を書類に記載する。

④経営環境の変化に対応した減免制度

「経営環境の変化を示す一定の要件」を満たす場合において、「特例承継期間」経過後に、特例認定承継会社の非上場株式の譲渡をするとき、特例認定承継会社が合併により消滅するとき、特例認定承継会社が解散するとき等には、次のとおり納税猶予税額を免除する。

 特例認定承継会社に係る非上場株式の譲渡若しくは合併の対価の額(譲渡・合併の時の相続税評価額の50%を下限。)又は解散の時における特例認定承継会社の非上場株式の相続税評価額を基に再計算した贈与税額等と譲渡等の前5年間に特例後継者及びその同族関係者に対して支払われた配当及び過大役員給与等に相当する額(以下「直前配当等の額」という。)との合計額(合併の対価として交付された吸収合併存続会社等の株式の価額に対応する贈与税額等を除いた額とし、当初の納税猶予額を上限とする)を納付することとし、その再計算した贈与税額等と直前配当等の額との合計額が当初の納税猶予税額を下回る場合には、その差額を免除する。

 特例認定承継会社の非上場株式の譲渡をする場合又は特例認定承継会社が合併により消滅する場合(譲渡・合併の対価の額が譲渡・合併の時の相続税評価額の50%を下回る場合に限る。)において、下記ハの適用を受けようとするときには、上記イの再計算した贈与税額等と直前配当等の額との合計額については、担保の提供を条件に、上記イにかかわらず、その納税を猶予する。

 上記ロの場合において、上記ロの譲渡又は合併後2年を経過する日において、譲渡後の特例認定承継会社又は吸収合併存続会社等の事業が継続しており、かつ、これらの会社において特例認定承継会社の譲渡又は合併時の従業員の半数以上の者が雇用されているときには、実際の譲渡又は合併の対価の額を基に再々計算した贈与税額等と直前配当等の額との合計額(合併の対価として交付された吸収合併存続会社等の株式の価額に対応する贈与税額等を除く。)を納付することとし、その再々計算した贈与税額等直税配当等の額との合計額上記ロにより納税が猶予されている額を下回る場合には、その差額を免除する。

【注4 「経営環境の変化を示す一定の要件を満たす場合」とは、次のいずれか(特例認定承継会社が解散をした場合にあっては、ホを除く。)に該当する場合をいう。

 直前の事業年度終了の日以前3年間のうち2年以上、特例認定承継会社が赤字である場合

 直前の事業年度終了の日以前3年間のうち2年以上、特例認定承継会社の売上高が、その年の前年の売上高に比して減少している場合

 直税の事業年度終了の日における特例認定承継会社の有利子負債の額が、その日の属する事業年度の売上高の6カ月に相当する額以上である場合

 特例認定承継会社の事業が属する業種に係る上場会社の株価(直前の事業年度終了の日以前1年間の平均)が、その前年1年間の平均より下落している場合

 特例後継者が特例認定承継会社における経営を継続しない特段の理由があるとき

 ただし、特例認定承継会社の非上場株式の譲渡等が直前の事業年度終了の日から6カ月以内に行われたときは上記イからハまでについて、その譲渡等が同日後1年以内に行われたときは上記ニについて、それぞれ「直前の事業年度終了の日」を「直前の事業年度終了の日の1年前の日」とした場合にそれぞれに該当するときについても、「経営環境の変化を示す一定の要件を満たす場合」に該当するものとする。

 後継者の範囲の拡大

特例後継者が贈与者の推定相続人以外の者(その年1月1日において20歳以上である者に限る。)であり、かつ、その贈与者が同日において60歳以上の者である場合には、相続時精算課税の適用を受けることができることとする。

 ①~⑤以外の要件等

その他の要件等は、現行の事業承継税制と同様とする。

(2) 現行事業承継税制でも上記(1)②と同様、複数の贈与者からの贈与等を対象とする

(3) その他所要の措置

【注】上記の改正は、平成3011日から平成391231までの間に贈与等により取得する財産に係る贈与税又は相続税について適用する。