東京地方税理士会所属

高木英樹税理士事務所   Aコンサルティング株式会社は、TKC全国会会員です

私たちは、TKC神奈川会認定「TKC活動実践事務所」です。

TKC全国会
TKC全国会は、租税正義の実現をめざし関与先企業の永続的繁栄に奉仕するわが国最大級の職業会計人集団です。

不動産売却後の確定申告 お任せください !!

 不動産を売却して、確定申告が必要といわれたら・・・

✅  不動産を売却した
✅  不動産を買い換えた
✅  マイホームを売った
✅  マイホームを買い換えた

私たちに、お任せください!

譲渡所得専門の税理士がいる高木英樹税理士事務所なら安心です。
節税の提案を含め、お客様のニーズにお応えいたします!

不動産売却後の税金って? 特例で節税が可能?

不動産(土地・建物)を売却した場合、どのくらい税金がかかるの?

原則として、「譲渡所得」の約20%の税金がかかります。        5年以内に取得した不動産の売却の場合は、譲渡所得」の約39%の税金がかかります。

ただし、マイホームの売却、買い換えや、不動産の買い替え交換の場合には節税ができる場合があります。

マイホーム売却の場合は、3000万円もの特別控除が受けられます。

しっかり申告すれば、税金が0円となる場合もあります!

まず、専門家にご相談ください!

 ※譲渡所得とは・・・不動産の売却価額から取得費と譲渡費用を差し引いたものです。


節税についても、ご提案いたします

 自ら申し出ないと適用されない特例もあります!


申告は、誰が行っても同じだと思っていませんか?

「税務署で聞けば、自分でできるよ」とアドバイスをしてくれる知り合いがいるかもしれません。

しかし、自ら申し出ないと適用されない特例があり、それを知らなかったがために余計な税金を払うことにもなりかねません。

国税庁のホームページを見てみてください。この全てを理解し申告をすることは、専門家でなければ大変な作業でしょう。

  国税庁 譲渡所得に関するページへ


高木英樹税理士事務所では、譲渡所得専門税理士が、お客様の譲渡所得を丁寧に確認し、無駄な税金を払うことのないよう積極的にアドバイス!

どうぞ安心して、私どもにお任せください!   

 よくある質問 Q&A

Q 相続した不動産なので、取得費がわからないのですが?
A 
取得費がわからなくても、概算取得費(収入の5%)によらずに申告し、譲渡所得を小さくし税金を安くできる場合があります。まず、私どもにご相談ください。

Q 自宅を売ったのですが、3000万円控除は受けられるの?
A 
ご自宅の売却の場合には、自宅の所有期間にかかわらず、原則として3000万円控除を受けることができます。ただし、3000万円控除を受けるためには確定申告しなければなりません。

Q 料金はどのように決まりますか?
A 
作業量、譲渡収入、譲渡所得などの大きさ、所得税特例の適用の有無、事案の複雑さなどによります。マイホームの譲渡などで共有者がいない場合などは、比較的安い料金でお受けできます。ぜひ、お気軽にお問い合わせください。     

 ご利用の流れ

 

① まず、「お電話」 もしくは 「お問合せ」からご連絡ください。

② お話しをお伺いし、内容を確認した後、お見積りを差し上げます。(お見積りは、原則無料です)

③ 内容にご納得いただけましたら、契約となります。

④ 譲渡契約書、領収書などの必要書類をお預かりし、確定申告書を作成します。

⑤ 申告書ができましたら、お客様にご説明、ご確認いただきます。

⑥ 報酬のお振込を確認後、代理で電子申告致します。   

このような方 ぜひ一度ご相談ください

✅   不動産を売った・買い換えた

✅   マイホームを売った・買い換えた

✅   相続した不動産を売却したが、取得費が分からない

✅ 初めての確定申告で、どうしてよいかわからない

✅ 忙しくて、確定申告する手間がない

✅   確定申告しなければならないのかわからない

✅   税務署からお尋ねの書類が届いた

✅   税金をできるだけ安くしたい

✅ できるだけ節税したいが、どうしたら良いか分からない

✅ 税務調査を受けるのが心配



お任せください!
譲渡所得専門の税理士がいる高木英樹税理士事務所なら安心です!

譲渡所得専門! 資産税専門!
私たちににお任せください!


税金の仕組み

不動産を売却したときの所得は「譲渡所得」という区分となり、次の式で算定されます。

収入金額-(取得費+譲渡費用)


①収入金額って何?

「収入金額」とは売買価額のことで、通常、売却時の売買契約書の売却代金です。


②取得費って?

「取得費」とは、売却した不動産の取得に要した原価です。

不動産を購入したときの契約書などから土地の購入代金や建物の建築代金を把握します。

相続物件のように、かなり前に取得したものは、購入代金が不明の場合もあります。この場合、収入金額の5%を取得費とみなす特例も認められています。
ただし、取得費が収入金額の5%を超えると見込まれる方は是非ご相談ください。


③譲渡費用って何?

譲渡費用とは、土地や建物を売るためにかかった費用のことです。

例えば、売却のための仲介手数料、売主が負担した印紙税、立退料などです。

売却資産の維持管理にかかった修繕費や固定資産税などは、譲渡費用となりません。


(参照)
5年超保有の不動産の場合(国税庁 タックスアンサー#3208)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3208.htm
5年以内保有の不動産の場合国税庁 タックスアンサー#3211)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3211.htm